どんな子が利用できるの?
受給者証を、お住まいの市区町村から発行していただいたお子さんが利用することができます。新規で申請することもできますので、詳しくは私たちの教室までお気軽にお問合せ下さい。
受給者証は、市区町村の障害福祉課などで発行していただけます。医師の診断書等をもとに市区町村の障害福祉担当課が発行するのが受給者証です。(但し、自治体によって担当部署が異なります。)療育手帳(東京都の場合は「愛の手帳」)をお持ちでなくても、受給者証をお持ちであればサービスをご利用いただけます。
ご家庭の状況やお子さんの様子を総合的に判断して、受給者証の発行の可否や事業所を利用する回数(支給日数)が決まります。
ご不明な点があれば、私たちにご相談ください。ご利用までの手順などについて、担当者が詳しくご説明致します。